相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になります。
その中でも、不動産を相続した場合に必要となる「相続登記(名義変更)」は、令和6年4月から義務化されました。
「いつまでに手続きをすればいいの?」「まだそのままでも大丈夫?」
相続登記は、多くの方が疑問や不安を感じやすい手続きの一つです。
今回は、相続登記の義務化について、わかりやすくご紹介します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)から相続人へ、不動産の名義を変更する手続きです。
土地や建物の名義が亡くなられた方のままになっている場合は、相続登記を行う必要があります。
相続登記はいつまでに行えばよいのでしょうか?
相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知り、自分が相続人であることを知った日から3年以内に申請する必要があります。
また、正当な理由なく期限を過ぎてしまうと、過料の対象となる場合があります。
相続登記を後回しにすると…
相続登記を急ぐ必要がないと思われる方もいらっしゃいますが、そのままにしておくことで手続きが複雑になることがあります。
例えば、
- 相続人が増え、話し合いが難しくなる
- 不動産を売却したいときに手続きが進められない
- 必要書類の収集に時間がかかる
- 将来の相続手続きがより複雑になる
など、時間が経つほど負担が大きくなるケースも少なくありません。
相続登記のことなら、みつけリーガルオフィスへ
相続登記についてご不明な点やご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

