不動産を売却するときや、抵当権を設定するときに必要となる「登記識別情報(権利証)」。
「どこに保管したかわからない」
「相続した実家を探したけれど見つからない」
といったご相談をいただくことがあります。
では、登記識別情報を紛失すると、不動産を売却できなくなるのでしょうか。
結論から申し上げると、登記識別情報(権利証)を紛失していても、不動産を売却することは可能です。
ただし、通常とは異なる手続きが必要になるため、早めに確認しておくことをおすすめします。
登記識別情報(権利証)とは
登記識別情報とは、不動産の所有者となった際に法務局から通知される12桁の英数字です。
以前は「登記済証(権利証)」が交付されていましたが、現在は登記識別情報が発行されています。
不動産を売却する際には、売主様が登記名義人本人であることを確認するために利用されます。
なお、登記識別情報や権利証は、紛失しても再発行することができません。
そのため、
• 自宅を探しても見つからない
• 引越しの際に紛失してしまった
といった場合には、別の方法で本人確認を行うことになります。
登記識別情報を紛失した場合の対応
主な方法として、
• 事前通知制度
• 司法書士による本人確認情報制度
があります。
実際の不動産売買では、司法書士が作成する本人確認情報を利用するケースが多く見られます。
本人確認情報とは、司法書士が売主様と面談し、本人確認書類や関係資料を確認したうえで、
「登記義務者が登記名義人本人であること」
を証明するために作成する書類です。
例えば、次のような事項を確認します。
• 本人確認書類
• 住所の履歴
• 不動産の取得経緯
• 不動産の利用状況
• 売却の意思
これらを総合的に確認し、法務局へ提出する本人確認情報を作成します。
早めの確認がおすすめです
不動産売買では、売買契約や決済の日程があらかじめ決まっていることが一般的です。
本人確認情報の作成には、面談や必要書類の収集など一定の準備期間が必要となります。
登記識別情報(権利証)が見当たらない場合は、できるだけ早めに司法書士へご相談ください。
みつけリーガルオフィスでは、登記識別情報を紛失された場合の不動産売買手続きにも対応しております。
静岡県西部(磐田市・袋井市・掛川市・浜松市など)で不動産登記のご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

